23 Jun 2025, updated


「日本地衣学会」会則

第1条 本会は、「日本地衣学会」(英名 The Japanese Society for Lichenology)と称する。

第2条 本会は地衣学のあらゆる分野の相互の発展と社会への寄与を図るものである。そのために会員の協力と研鑽による研究の発展に努め、研究を志す人々に積極的に活躍の場を提供し、日本の地衣学全体の底辺拡大と学術レベルの向上を図る。

第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)大会、学術集会、講演会、講習会、観察会等の開催
(2)学会誌その他の出版物の刊行
(3)調査及び研究とその奨励
(4)国内外の関係学術団体との連携及び協力
(5)その他、第2条の目的を達成するために必要な事業

第4条 本会の会員は次のとおりとする。通常会員(本会の目的に賛同する個人)、団体会員(本会の目的に賛同する団体。任意団体を含む。)、有功会員(会計年度の初日に満70歳以上で、かつ本会会費を5年分以上納付した個人で、有功会員登録を希望するもの)、名誉会員(地衣学の発展に著しい功績のあった個人で、評議員会の議決を経て会長が推薦し、総会で承認するもの)。

第5条 会員(名誉会員を除く)になろうとするものは、会費を添えて所定の入会申込書を事務局に提出し、評議員会の承認を得なければならない。

第6条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。納入された会費は返付しない。

第7条 会員は、次の事由によって会員資格を失う。
(1)退会したとき
(2)死亡し、または会員である団体が解散したとき
(3)除名されたとき
(4)学生会員は入会時に記入した卒業年度を超えたとき。

第8条 会員が退会しようとするときは、会長または事務局に届け出なければならない。この場合、会費の滞納があるときは、未納額を納めなければならない。

第9条 会員が次の各号のどれかに該当するときは、評議員会の議決を経て、会長はこれを除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
(2)会費を1年以上滞納したとき

第10条 本会に、次の役員を置く。会長1名、幹事若干名、評議員約6名、編集委員長1名、監事2名、国際学会対応委員長1名。

第11条 役員は通常会員の中から別に定める選出の規定により選出する。監事以外の役員は相互に兼任することはできない。監事は評議員から選出する。

第12条 本会の役員の任期は2年とする。ただし、初代役員は2003年12月31日までとする。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は再任することができる。ただし、編集委員長以外は、引き続き4年を超えて同じ職に在任することはできない。なお、役員改選の際、庶務担当および会計担当が同時交代の場合には、在任を延期することもできる。

第13条 役員は以下の職務を遂行する。
(1)会長は会務を総括し、本会を代表する。会長に事故があるときは、予め会長が指名した幹事が、会長の職務を代行する。会長は必要に応じて、特定の事項を審議する委員会を設けることができる。会長は必要に応じて、特定の事項を担当する委員(担当委員)を委嘱することができる。
(2)幹事は本会の庶務、会計、その他の日常の会務を担当する。
(3)評議員は評議員会を構成し、会長の諮問に応じて会務の重要事項を審議する。
(4)編集委員長は編集委員会を主宰し、学術雑誌の編集に関する会務を処理する。
(5)監事は、本会の財産と、幹事の職務執行の状況を監査する
(6)国際学会対応委員長は、外国との学会の連携をはかる。

第14条 総会は会長が召集し、団体会員以外の会員で構成する。通常総会は毎年1回これを開催する。臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上若しくは評議員会から請求があったときに開催する。なお、団体会員にあっては担当者あるいは担当者の代理人、および担当者の推薦するもの1名が総会に同席し、議長の許可を得た上で発言することができる。

第15条 評議員会は、会長が必要と認めたとき、または評議員の3分の1以上から請求があったときに開催する。評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開会することはできない。ただし、委任状を提出した評議員は出席者数に加える。会長は評議員会の議決に加わる。

第16条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第17条 この会則は評議員会において3分の2以上の同意を得て改定できる。

第18条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。本会の所在地を庶務担当幹事の住所とする。
(1)事務局(一般事務)は庶務担当幹事が主宰する。
(2)事務局(会計事務)は会計担当幹事が主宰する。

・本会の所在地
〒260-8682
千葉県千葉市中央区青葉町955-2
千葉県立中央博物館 植物・菌類研究グループ

第19条 この会則施行についての細則は、評議員会および総会の議決を経て、別に定める。

附則 本会則は2002年2月17日より実施
2003年6月18日 第10条改正
2007年7月7日 第4条改正
2011年7月10日 第10条、第13条改正
2015年7月4日 第12条改正
2021年6月30日 第18条改正
2021年10月5日第18条改正
2023年11月4日第18条改正
2024年7月13日第18条改正
2025年3月12日第7条改正


会員の権利と会費についての細則

第1条 会員は、次に掲げる権利を有する。
 1. 定期刊行の学会誌などの無料配付を受けること。
 2. 通常会員と名誉会員および有功会員は、本会主催の大会等において学術報告を行うこと。
 3. 通常会員と名誉会員および有功会員は、本会主催の行事に参加すること。なお、団体会員にあっては担当者あるいは担当者の代理人、および担当者の推薦するもの1名が参加することができる。
 4. 通常会員と名誉会員および有功会員は、投稿規定に従って、学会誌に投稿すること。
 5. 国内在住の通常会員は、本会役員の選挙権及び被選挙権をもつこと、および国内在住の名誉会員および有功会員は本会役員の選挙権をもつこと。

第2条 本会の会費は、次のとおりとする。会長は会員に災害などのやむを得ない事態が生じた場合には、評議員会の承認を得て、会費の納入を減免することができる。会員(名誉会員および有功会員を除く)は、会費を前年12月末日までに納めなければならない。
(1)通常会員は年額4,000円、ただし学生は年額2,000円、国外在住のものは年額20ドル、国外在住の学生は10ドルとする。
(2)団体会員は年額10,000円とする。ただし、外国籍の団体会員は年額80ドルとする。
(3)名誉会員および有功会員は会費の納入を必要としない。

第3条 この細則は評議員会において3分の2以上の同意を得て改定できる。

附則 本細則は2002年2月17日より実施する。
2002年7月27日 第2条改正、第3条新設
2007年7月7日 第1条および2条改正
2017年7月15日 第2条改正

 


日本地衣学会会計内規

(会計年度)
(1) 本学会の会計年度は当該年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。

(業務内容)
(2) 会計は以下の各項に関する業務を行う。
  ア 年会費の徴収
  イ 寄付金等の受付
  ウ 学会誌バックナンバー、関連発行物の販売
  エ 年度予算の作成
  オ 決算書の作成
  カ 学会誌発行、発送、事務用品購入等に伴う支出業務
 2) 年会費は郵便振込により徴収する。現金で徴収する場合には、入金年月日、入金額、入金者を明記した領収書の発行を必要とする。
 3) 学会誌バックナンバー等の販売については、前項と同様に処理するものとする。なお、販売価格については別表の付帯資料において定める。
 4) 支出にあたっては、支出年月日、支出額、支出内容を明記し、宛先を「日本地衣学会」とした領収書を必要とする。事務用品等、現金による支出が必要な場合には購入者の立て替え払いとし、領収書と引き替えに代金を受け渡すものとする。
 5) 年次大会、シンポジウム等の開催費用については学会会計とは別個のものとし、各実行委員会の責任とする。決算の結果、余剰金が生じた場合には、学会会計の臨時収入とする。また、開催費用に不足が生じた場合、各実行委員会は評議員会に報告し、評議員会が必要と認めた場合には学会会計より補填を行う。

(予算)
(3)会計幹事は、前年度会計年度終了後、速やかに、新年度予算案を作成しなければならない。
 2) 新年度予算案は、前年度決算とともに評議員会に提出し、その承認を得なければならない。

(決算)
(4) 会計幹事は、当該会計年度終了後、直ちに収支決算を行い、決算書を作成しなければならない。
 2) 会計幹事は、当該年度予算書ならびに決算書を、収入証明書類、支出証明書類、預金通帳を添えて監事に提出し、会計監査を受けなければならない。
 3) 会計幹事は、会計監査終了後、ただちに決算書を新年度予算案とともに評議員会に提出し、その承認を得なければならない。
 4) 決算書の作成ならびに会計監査は1月31日までに完了するものとする。

(会計監査)
(5) 会計監査は学会監事2名が実施する。
 2) 監事は、当該年会計年度終了後(12月31日)、会計幹事から決算書と収入・支出証明書類、預金通帳の提出を受け、新年度の1月1日より1月31日の間に会計監査を実施する。
 3) 監事は、予算執行に問題がない場合、様式1に示す会計監査報告書を作成し、監査資料とともに会計幹事に引き渡す。会計監査報告書には、監事2名の署名と捺印を必要とする。
 4) 監事は予算執行に問題を見いだした場合、直ちに評議員会に報告する。評議員会はその内容、および処置を協議、決定する。

(6) この内規は評議員会において過半数の同意を得て改定できる。

附則  本内規は2004年7月11日より実施する。
2017年7月15日 第2条、第3条、第6条改正


学会事務局についての内規

(1) 本内規は、会則第18条に基づく学会の事務局について定める。所在地を庶務幹事に置く。

(2) 事務局を次の場所に置く。

・事務局(一般事務)
〒260-8682
千葉県千葉市中央区青葉町955-2
千葉県立中央博物館 植物・菌類研究グループ

・事務局(会計事務)
〒444-8585
愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 基礎生物学研究所 環境光生物学研究部門

(3) この内規は評議員会において過半数の同意を得て改定できる。

附則  本会則は2002年2月17日より実施する。
2010年7月11日改正
2012年3月31日改正
2015年7月4日改正
2016年3月16日改正
2017年7月15日改正
2018年9月1日改正
2021年6月30日改正
2021年10月5日改正
2023年4月30日改正
2024年7月13日改正


役員等の選出についての細則

第1条 本会役員等の選出はこの細則によるものとする。会長、評議員の選出にあたって、会長は選挙管理委員長および委員若干名を役員でない通常会員と名誉会員および有功会員から指名する。

第2条 会長は国内に在住する通常会員と名誉会員および有功会員(以下、総称して国内在住会員と呼ぶ)の選挙により選出する。選挙は国内在住会員の郵送あるいは電子投票システム(Googleフォームなど)により、最多数の得票を得た通常会員を当選者とする。複数の通常会員が最多の同票数を得た場合は、抽選によって当選者を定める。ただし、初代会長には日本地衣学会設立準備会集会で選出されたものをあてる。

第3条 幹事ならびに担当委員は会長が委嘱し、評議員会および総会に報告する。

第4条 評議員は通常会員と名誉会員および有功会員の5名連記による郵送あるいは電子投票システム(Googleフォームなど)により、得票の多い順から5名の通常会員が選出される。次いで選出された評議員が得票数を参考に分野や地域の均整などを考慮して若干名の評議員を通常会員から追加指名する。ただし、初代評議員には日本地衣学会設立準備会集会で選出されたものをあてる。

第5条 編集委員長は通常会員から会長が委嘱し、評議員会および総会に報告する。編集委員は編集委員長が原則として通常会員から推薦し、会長が委嘱して、評議員会および総会に報告する。

第6条 監事は評議員会で評議員から選出する。

第7条 この細則は評議員会において3分の2以上の同意を得て改定できる。

附則 本細則は2002年2月17日より実施する。
2002年7月27日 第7条新設
2003年6月18日 第4条改正
2007年7月7日 第1条、2条、4条改正
2009年7月11日 第4条改正
2017年7月15日 第2条改正
2023年7月14日 第2条、4条改正


役員選挙管理委員会についての内規

(1)本内規は「役員等の選出についての細則」に基づき役員選挙管理委員会について定める。

(2)細則第1条に基づき、会長は選挙年の大会までに役員でない通常会員および名誉会員から選挙管理委員会委員長および委員を指名し、定例評議員会および大会総会で報告する。

(3)選挙管理委員会は、会長選挙までに選挙立会人を複数指名し、評議員会に報告する。

(4)役員選挙は、評議員会で承認された最新の会員名簿(以下、最新会員名簿と呼ぶ)に基づいて行われる。選挙管理委員会は、事務局に指示し、定例評議員会後、最新会員名簿および会長候補申請書用紙(様式2)を最新会員名簿記載の国内在住会員に速やかに配布させる。

(5)この内規は評議員会において過半数の同意を得て改定できる。

附則 本内規は2003年6月18日より実施する。
2017年7月15日 第4条改正


会長選出についての内規

(1) 本内規は「役員等の選出についての細則」に基づき会長選出について定める。

(2) 評議員会は本人の同意のもとに会長候補者を推薦し、選挙管理委員会に会長立候補用紙を提出する。評議員会の推薦を受けずに会長に立候補するものは5名以上の国内在住会員の推薦を得て、選挙管理委員会に立候補用紙を提出する。その際、評議員以外の国内在住会員は、複数の会長候補者を推薦することはできない。また、会長候補者は国内在住の通常会員でなければならない。

(3) 選挙管理委員会は、8月末日到着まで会長立候補を受け付け、9月上旬に事務局に指示し、評議員会推薦の会長候補者ならびに会長立候補者、投票締切日(9月下旬)を記載した会長選挙投票用紙(様式3)を最新会員名簿記載の国内在住会員に送付させる。

(4) 選挙管理委員会は、9月下旬の締切日到着まで会長選挙投票を受け付ける。締切日翌日に立会人のもとで開票する。選挙は、最多数の得票を得た候補者を当選者とする。複数の候補者が最多の同票数を得た場合は、抽選によって当選者を定める。

(5) 選挙管理委員会は、選挙結果を速やかに会長候補者、事務局に連絡する。

(6) 選挙で選ばれた会長(以下、次期会長と呼ぶ)は、10月末日までに次期幹事と次期編集委員長を指名し、評議員会および事務局に報告する。事務局は会長選挙結果と併せて、直近のニュースレターで会員に通知する。

(7) この内規は評議員会において過半数の同意を得て改定できる。

附則 本内規は2003年6月18日より実施する。
2017年7月15日 第1条改正


評議員選出についての内規

(1) 本内規は「役員等の選出についての細則」に基づき評議員選出について定める。

(2) 選挙管理委員会は、11月上旬に事務局に指示し、評議員選挙非対象者である次期会長、次期幹事、次期編集委員長ならびに投票締切日(11月下旬)を記載した評議員選挙投票用紙(様式4)を最新会員名簿記載の国内在住会員に送付させる。

(3) 選挙管理委員会は、11月下旬の締切日到着まで評議員選挙投票を受け付ける。締切日翌日に立会人のもとで開票する。次期評議員は5名連記による郵送あるいは電子投票システム(Googleフォームなど)により、得票の多い順から5名の通常会員が選出される。得票が同数の場合、入会年月日の古い会員を優先する。

(4) 選挙管理委員会委員長は当選者に就任可否を問い、受諾者を次期評議員と認定し、次期評議員名簿を作成する。次期評議員名簿と選挙結果を次期評議員に連絡する。

(5) 選挙で選ばれた次期評議員の中から互選により次期議長を選出する。次期議長の選出にあたり、庶務幹事がとりまとめをおこなう。次期議長は選挙で選ばれた次期評議員と相談し得票数、分野や地域の均整などを考慮して若干名(前項において非受諾者が出た場合はその数を加える)の次期評議員を通常会員から追加指名し、選挙管理委員会に報告する。また、議長を除いた次期評議員の中から次期監事を12月末日までに選出する。

(6) 次期議長は、次期評議員、次期監事、選挙結果を事務局に連絡し、事務局は直近のニュースレターで会員に通知する。

(7) この内規は評議員会において過半数の同意を得て改定できる。

附則  本内規は2003年6月18日より実施する。
2009年7月11日 第5条改正
2017年7月15日 第5条改正
2023年7月14日 第3条改正

【参考】選挙スケジュール

選挙管理委員会委員長、委員の指名(会長)
7~8月 大会・定例評議員会開催
  最新名簿、会長立候補用紙送付(事務局)
8月末日 会長立候補受付締切(委員会)
9月上旬 会長選挙投票用紙の送付(事務局)
9月下旬 会長選挙投票締切、翌日開票(委員会)
10月末日 幹事、編集委員長の指名(次期会長)
11月上旬 評議員選挙投票用紙の送付(事務局)
11月下旬 評議員選挙投票締切、翌日開票(委員会)
12月末日 追加評議員、議長、監事選出(次期評議員会)
翌年 直近のニュースレターで公開(新事務局)

評議員会運営についての内規

(1) 本内規は会則第15条に基づく評議員会の運営について定める。

(2) 評議員会の運営を効率的に行うため、評議員の互選により議長を選出する。議長は評議員会に出席できない場合、出席可能な評議員の中から代理人を指名する。

(3) 学会運営を迅速かつ効率的に行うため、以下に区分する評議員会を設ける。

  1. 本学会大会期間に開催される定例評議員会
  2. その他会長が必要と認めたとき、または評議員の3分の1以上から請求があったとき、会合にて行われる臨時評議員会
  3. その他会長が必要と認めたとき、または評議員の3分の1以上から請求があったとき、電子メールによって行われるメール評議員会
  4. 入会承認のためのメール評議員会

(4) 会長あるいは議長が必要と認めたときは,その他の役員、委員長,委員等に評議員会への出席を求めることができる。 ただし、議決権は持たない。

(5) 定例評議員会は以下に記述する方法で運営される。

  1. 事務局は会議に先立ち出欠確認を行い、出席できない評議員は委任状を提出する。
  2. 会議は議長が議事進行する。
  3. 会議に先立ち議長は定足数を確認する。
  4. 会議にあたり、事務局は審議事項を提案する。
  5. 意見が出尽くした段階で、議長は意見を集約する。
  6. 修正があれば事務局は改定案を再度提案する。
  7. 修正がなければ議長は採決提案を行う。
  8. 別段の定めがなければ、委任状を含む出席者の過半数の同意で採決提案は承認される。

(6) 臨時評議員会は以下に記述する方法で運営される。

  1. 会長は、議長に会議の開催と審議事項を提案する。
  2. 議長は、開催日と開催期間、審議事項を決定し、評議員全員と会長、事務局に連絡する。
  3. 事務局は会議に先立ち出欠確認を行い、出席できない評議員は委任状を提出する。
  4. 会議は議長が議事進行する。
  5. 会議に先立ち議長は定足数を確認する。
  6. 会議にあたり、事務局は審議事項を提案する。
  7. 意見が出尽くした段階で、議長は意見を集約する。
  8. 修正があれば事務局は改定案を再度提案する。
  9. 修正がなければ議長は採決提案を行う。
  10. 別段の定めがなければ、委任状を含む出席者の過半数の同意で採決提案は承認される。

(7) メール評議員会は以下に記述する方法で運営される。なお、電子メールアドレスを保有していない評議員にあっては、ファックスもしくは郵送,面談などメール以外の手段で事務局と相互に交信し、事務局はその情報を評議員全員と会長宛に速やかに電子メールで連絡するものとする。

  1. 会長は、議長に会議の開催と審議事項を提案する。
  2. 議長は、開催日と開催期間、審議事項を決定し、評議員全員と会長、事務局に連絡する。
  3. 各評議員は会議に参加できるかどうかを議長ならびに事務局に連絡する。参加できない場合は、議長に委任状を提出する。
  4. 議長は委任状を含めて過半数の参加を得て出席者に会議の開催を宣言する。
  5. 各出席者は電子メールで意見を評議員全員と会長、事務局に発信する。
  6. 意見が出尽くした段階で、議長は意見を集約する。
  7. 修正があれば会長または事務局は改定案を再度提案する。
  8. 修正がなければ議長は採決提案を行う。
  9. 別段の定めがなければ、委任状を含む出席者の過半数の同意で採決提案は承認される。出席者のうち、明確な意思表示票の無かったものは白票として扱う。

(8) 入会承認のためのメール評議員会は、庶務幹事が入会手続きのあったものの承認の可否を評議員に電子メールで確認する。

(9) 評議員会での議事は事務局が記録し、終了後事務局は議事録を作成する。作成された議事録は評議員に開示され、その修正、承認を受ける。

(10) 評議員会で承認された事項は、直近の総会で報告される。また、直近に発行されるニュースレターに掲載される。

(11) この内規は評議員会において過半数の同意を得て改定できる。

附則  本内規は2002年7月1日より実施する。
2017年7月15日 第3条、第4条改正、第8条新設


大会運営についての内規

準備中


名誉会員の選出についての内規

準備中


講師等派遣についての内規

準備中


学術奨励賞の選出についての内規

準備中


学生発表賞の選出についての内規

準備中